在留資格についてわかりやすく解説!

外国人採用~在留資格編~


外国籍の採用を少しでも検討されたことがある企業様、これから採用したいがどのように採用決定後にどのような手続きをすればいいのかわからないと思われいている企業様がいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、「在留資格」「就労ビザ」の違いとはという内容から、「在留資格」にはどのような種類があるのか、「在留資格」の手続きにはどのようなものがあるのかなどをわかりやすく解説いたします。

目次
  1. 在留資格とは
  2. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
  3. 在留資格申請手続き
  4. 在留資格申請にかかる期間
  5. 在留資格申請の許可・不許可の事例
  6. まとめ

1.在留資格とは?

まず初めに、そもそも在留資格とはなにかについてお話します。

在留資格とは、 外国籍の方が日本に滞在するために必要な資格で、29種類の区分分けにより、その外国人が日本でどのような活動をすることができるのかを定める資格です。
取得すると、新規入国の場合は「在留資格認定証明書」を、別の在留資格から変更する場合は、「在留資格変更許可書」を取得することができます。
これを取得することで初めて、日本に来る資格を得たこととなります。


また、在留資格が発行されるときは、在留期限が決められています。同じ在留資格でも日本に滞在可能な期間は異なります。

そして、「在留資格」は、①活動に基づく在留資格と、②身分または地位に基づく在留資格の大きくは2つにわかれます。

また、就労可能か、就労不可能か、制限の範囲内で就労可能というようにもわけることができます。
そのため、資格によっては、従事出来る仕事の範囲に制限があります。

下記図に記載のものが、就労可能な在留資格の一覧です。

在留資格の種類

では、それに対してよくニュースなどで聞くビザ(査証)とはなにをさすのでしょうかと疑問に思いませんか?

ビザは、外国人が日本に入国してよいことを示す証明書です。新規入国の場合に必要になります。
では、それに対してよくニュースなどで聞くビザ(査証)とはなにをさすのでしょうかと疑問に思いませんか?
ビザは、外国人が日本に入国してよいことを示す証明書です。新規入国の場合に必要になります。

つまり、ある在留資格から別の在留資格に変更する場合は、その外国人はすでに日本に在留しているため、ビザ(査証)の取得は不要ということになります

上記は就労可能な在留資格なため、他にもあるのですが、その中でも今回は「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」の就労資格についてご紹介します。
→特定技能について知りたい方はこちら

2.在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?


在留資格の中でも、就労可能な資格「技術・人文知識・国際業務」とは、出入国管理庁のホームページでは下記のように定義されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

上記の条件を満たすために、「技術・人文知識・国際業務」で在留資格を申請するためには、日本または海外で大学以上、もしくは大学の学位をもっていること、もしくは、それと同等の実績をもっている必要があります。

具体的な学位の分野となると、理学・工学などの自然科学の分野、または法律・経済・社会学などの人文科学の分野に関する技術や知識をを必要とする業務、または外国の文化に基盤を置く思考や感受性を必要とする業務に従事することが認められています。

「技術・人文知識・国際業務」の就労資格で従事可能な具体的な職種として、 文系では、営業、コーポレート部門、マーケティング、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられ、一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。

3. 在留資格「高度専門職」とは?

在留資格の中でも就労可能な資格に分類される「高度専門職」で、高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人のために2014年に作られました。
つまり、優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すために作られた在留資格です。

下記3つのカテゴリーにわけられます。
①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
→研究,研究の指導又は教育をする活動を行う

②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
→自然科学又は人文科学などの専門的な知識もしくは技術を要する業務を行う

③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
→経営・管理

つまり、大学教授や経営者、取得水準を満たしているソフトウェアエンジニアやビジネスの方等が対象となる在留資格です。

詳しくは、「在留資格「高度専門職」とは?」をご覧ください。

4. 資格取得手続き

では、ここから実際に在留資格を取得する際の手続きについて、お伝えします。

海外在住者を採用するときと日本に住んでいる外国人を採用するときの違いは、前者にはビザ(査証)発行が必要であり、後者では不要であるという点のみで、その他は同じです。

まず最初に、海外から呼び寄せて雇用する場合に必要手続きはどのようなものか下記の図でご説明いたします。

グローバル人材を海外から呼び寄せて採用する際に必要な手続きについて
留学からの切替や転職などすでに日本国内にいる人(在留資格を保有している人)が新たに「技術・人文知識・国際業務」で従事するために必要な手続きは下記です。

すでに在留資格を保有している人を採用する際の手続き

4. 在留資格申請にかかる期間

出入国管理庁の「在留審査処理期間(日数)」で、審査にかかる平均日数が分かります。

企業のカテゴリーや入国管理庁の混雑具合によって必要な期間が変わってきます。

ざっくりとした目安でいうと、下記のように変わります。
・カテゴリ1=(平均処理日数)ー(2週間)
・カテゴリ2=平均処理日数と同じくらい
・カテゴリ3=(平均処理日数)+(2~4週間)
・カテゴリ4=(平均処理日数)+(4~6週間)

※カテゴリ3,4が平均処理日数より長くなりがちな理由は、審査する書類が多いためです。
申請に必要な書類はこちらから確認することができます。

<参考 技術・人文知識・国際業務の申請における企業カテゴリ>

在留資格申請時の企業カテゴリー


5. 在留資格申請の許可・不許可の事例

①業務内容が現場作業が中心。
②外国人の持つ専門性と業務内容の不一致
③日本人と同等、もしくはそれ以上の給料ではない
④外国人の素行不良
例えば留学生として在留している間に、資格外活動許可の週28時間を超えてアルバイトをしてしまっていた場合や過去犯罪歴がある場合、在留資格がおりません。
⑤会社の雇用能力
会社の規模感や、募集をかけているポジションで何度も申請を行っていることからそれ以上の人員がいらないと判断された場合。

6. まとめ

今回は、「ビザ」「在留資格」の違いとはという内容から、「在留資格」にはどのような種類があうのか、「在留資格」の手続きにはどのようなものがあるのかなどをわかりやすく解説いたしました。

弊社では採用支援だけではなく、入国サポート・受入サポートも行っておりますので、ご興味ございましたら下記よりお問合せください。