在留資格「高度専門職」
活動の範囲が広がり、在留資格の期限も5年から始まるなどメリットの多い「高度専門職」という在留資格をご存じでしょうか。今回は、在留資格「高度専門職」とはどのような在留資格なのか、高度専門職を取得するために必要なこと、どのような優遇ポイントがあるのかお伝えします。
目次
- 在留資格とは
- 在留資格「高度専門職」とは
- ポイント制について
- 高度専門職での優遇ポイント
- 申請方法
- まとめ
1.在留資格とは
在留資格とは、 外国籍の方が日本に滞在するために必要な資格で、29種類の区分分けにより、その外国人が日本でどのような活動をすることができるのかを定める資格です。在留資格の種類や、各資格で任すことが出来る業務範囲に関しては、 「「在留資格」についてわかりやすく解説!」にてご確認いただけます。
2.在留資格「高度専門職」とは
在留資格の中でも就労可能な資格に分類される「高度専門職」で、高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人のために2014年に作られました。平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書では、下記のように定義されています。
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
つまり、優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すために作られた在留資格です。
では、その高度専門職ではどのような仕事を行うことができるのでしょうか?
高度専門職「高度専門職1号」「高度専門職2号」にわけられ、「高度専門職1号」は、3つの活動にわけられます。
①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
→研究,研究の指導又は教育をする活動を行う
②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
→自然科学又は人文科学などの専門的な知識もしくは技術を要する業務を行う
③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
→経営・管理
つまり、大学教授や経営者、取得水準を満たしているソフトウェアエンジニアやビジネスの方等が対象となる在留資格です。
そして、高度専門職2号は、「高度専門職1号」の在留資格を獲得し、継続して3年間活動したのちに取得することができます。
上記でお伝えした通り、「高度専門職1号」の活動内容が3つの分野であったのに対し、「高度専門職2号」の在留資格は上記3つの分野に加えて、ほぼすべての就労活動が認められます。
では、在留資格「高度専門職」を取得するためにはどのような基準があるのかを、次にお伝えいたします。
3.ポイント制について
「高度専門職」はポイント制を満たす必要がございます。上記でお伝えしたグループわけの活動の特性に応じて、「学歴」や「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目にわけてポイントを設定しており、合計で70点以上を獲得できることが証明できると「高度専門職」の就労資格を申請することができます。
つまり、70点に満たない場合は、申請が不許可となります。
詳細は、 出入国管理庁が≪ポイント計算表≫を出しているので、詳細はこちらからご確認いただけます。
4.高度専門職での優遇ポイント
では、高度専門職はどこが他の在留資格と異なるのかについてお伝えします。
「高度専門職1号」の場合は、下記優遇を受けることができます。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合は、下記太文字の2点が高度専門職1号と異なりますが、基本的に「高度専門職1号」と同じ、それ以上の優遇を受けることができます。
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
まとめると下記6つのポイントが他の在留資格と異なります。
①在留資格で定義されている以外での就労が可能
特定技能や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、その在留資格で定義されている以外の仕事を行うことができません。
しかし、「高度専門職」では、専門以外、つまり、在留資格に定義されている資格以外でも就労することが可能です。
②在留期限が長くなる
在留資格によって、3か月〜5年までの在留期間が異なります。初めて在留資格を申請する場合、5年の在留期限が許可されることはまれで、更新の度の信用により、在留期間が伸びていく傾向にあります。
しかし、高度専門職は最初の申請の段階から、5年もしくは無期限の在留期限が認められています。
③永住権がとりやすい
④配偶者の就労が可能
⑤親や家事使用人の帯同が可能
⑥在留資格の申請にかかる時間が短い
4.申請方法
①新規入国者の場合
STEP1:在留資格認定証明書交付申請(*受入機関や行政書士での代理申請可能)と上記3.でお伝えしたポイント制の内容に基づき高度専門職の在留資格認定の申出を提出
STEP2:出入国在留管理庁における審査
②在留資格切替の場合
STEP1:地方出入国在留管理局の窓口に上記3.でお伝えしたポイント制の内容に基づき高度専門職の在留資格認定の申出を提出
STEP2:出入国在留管理庁における審査
つまり、新規入国者の場合は他の在留資格申請に必要な在留資格認定証明書の申請に追加して、高度専門職にその方が該当するか証明する資料を追加提出する必要があります。
詳細は、 出入国管理庁のサイトよりご確認いただけます。
5.まとめ
活動の範囲が広がり、在留資格の期限も5年から始まるなどメリットの多い「高度専門職」。 まだまだ認知度の低い在留資格ですが、上記で説明した取得者本人だけでなく、受入企業にとっても高度な知識や技術を持った優秀な人材を長期的に受け入れることができます!経営的にも大きなメリットとなると思います。
弊社では、採用から申請まで一気通貫でサポートが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。