外国人採用 - これですべて解決!-

これで「外国人採用」のすべてがわかる

外国人採用を取り組み始める、より外国人採用の加速を検討中の企業様は下記のようなことを疑問に感じられたことはございませんでしょうか。
これですべてわかる 『外国人エンジニア採用』 ~メリットから採用・定着まで徹底解説~ 「優秀な外国人を採用したいが、就労ビザの取得方法、入社後の手続きなどがわからない」
「外国人を採用するためには、通常の採用と異なり面倒な手続きや労務管理が必要なのではないのか」
「優秀な外国人に会社の魅力を伝え、採用するためにはどうすればいいのか」

そこで、今回は上記のようなお悩みをお持ちの企業様に、外国人採用において気になる情報をまとめてご紹介します。

エンジニアに特化した情報についてご興味のある方は、「外国人エンジニア採用~メリットから定着まで完全解説~」をご覧ください。


目次
  1. 外国人採用の動向
  2. 外国人採用のメリット・課題
  3. 外国人採用における注意点
  4. 外国人採用過程でのポイント
  5. 外国人を採用した後の必要手続き

1.外国人採用の動向

厚生労働省が令和3年10月末現在の外国人雇用についての届出状況によると、外国人労働者数は 1,727,221 人で、前年比 2,893 人増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、最高を更新しました。

また、外国人を雇用する事業所数も 285,080 か所で、労働者数同様届出の義務化以降、最高を更新しています。
出展:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)

海外進出、優秀な人材の確保、ダイバーシティインクルージョン、人材不足の観点から、外国人を採用する企業は年々増加しております。

2.外国人採用のメリット・課題

外国人採用の採用過程、採用決定後の必要手続きをお伝えする前に、メリットと課題をお伝えします。

外国人採用のメリット

・採用対象マーケットの拡大

総務省が発表した2021年10月1日時点での人口推計によると、
上記「1. 外国人採用の動向」でご説明しました外国人労働者等の外国人を含む総人口は2020年10月と比較して64万4000人少ない約1億2550万で、減少は11年連続でした。

参照:「総務省「人口推計(2021年(令和3年)10月1日現在」

総人口だけでなく、労働人口も減り続けているので、日本国内のみを採用ターゲットにしていると採用のハードルが上がってしまいます。

一方で、世界人口白書2021によると、2021年の世界の人口は約78億人で、昨年に比べ8000万人増加しています。

参照:国際人口基金 在日事務所

これらのことにより、世界をターゲットにすることで、採用母集団を拡大することができます。

・海外進出

その国のマーケットを理解している、現地で対応できる言語が話せるということで、海外での事業展開前のマーケット調査や、海外での事業展開の際の販路拡大に、採用した外国人の方々のバックグラウンドを活かすことができます。

・組織の活性化

海外での就労経験や学業経験、異なる文化、価値観をもつ人材がチームに加わることから、このような新たなメンバーの存在により、チームに刺激が生まれます。
また、上記の多様性という観点だけでなく、年功序列という概念が比較的少ないため、ハングリー精神が強い場合が多く、自身のスキルの向上に貪欲で社内に新しい風をもたらすなど会社・チームへの貢献を期待できます。


次に外国人を採用した際に起こりうる課題についてご説明いたします。

外国人採用における課題

・在留資格などの手続きが増える

後ほど詳しく説明しますが、海外から人材を受け入れる場合、新卒で留学生を採用する場合は、就労資格を申請する必要があります。

また、来日後や引っ越し後の物件探しや生活インフラの開設などなかなか一人では難しいことがあり、入社前後サポートができる体制、もしくは相談できる人を用意できるとよいかと思います。

・コミュニケーションのタイプや日本語力などの問題により相互理解することに時間がかかる

日本は、ハイコンテクストの国であるため、言葉で伝えなくても伝わる、察する文化があると思いますが、海外はローコンテクストの国が多いため、具体的な指示を行う必要があります。

上記は文化の違いによる問題のため、その方自身の問題ではありません。
そのため、まずはわかりやすい指示をだし、相互理解をすることで、お互いが働きやすくなると思います。
まったく海外の人に合わせる必要はなく、相互理解ができてきた段階で、外国人の方にも会社のカルチャーやコミュニケーションの仕方を理解してもらうようにすることもよいかと思います。

また、海外から新規に来日した方は、日本語レベルが足りず、コミュニケーションに困る場合もあるかと思います。
ただ、日本にくると、日本語でのコミュニケーションが周囲で行われているので、海外で日本語を勉強していた際とは比較にならない程、日本語力が上がります。
そのため、最初は時間がかかるかもしれませんが、ゆっくり話す・簡単な英語を使いながらコミュニケーションをとることが大切だと思います。

・一時的なマネジメントの負荷増加

上記の説明とつながりますが、日本人にとっての当たり前が、世界の当たり前とは限りません。
多様な人財が集まることで、先ほどメリットでお伝えした組織の活性化の半面、特に部長、課長などのマネジメントは一時的に負荷が増えてしまいます。
しかし、多様な人材が活躍出来る組織こそが企業の競争力に繋がっていくことを考えると、ここは課題というよりも乗り越えるべき壁と認識していただきたいと思っております。

3.外国人採用における注意点

労働が認められた在留資格の取得、在留資格の内容にそった業務を行う必要があります。

外国人が国内に滞在する場合、在留資格が必要です。
その中でも、労働が認められているもの、条件付きで認められているもの、まったく働くことが認められていないものがございます。

そのため、企業様に注意頂きたいポイントは、働くことのできる在留資格を入社者が持っているかどうかを確認することです。
もし、労働の権利をもっていない外国人を雇用した場合、不法就労となっています。

また、外国人の採用では、労働のできる在留資格をもっているからといって、どのような職種でも働けるというわけではありません。

労働が認められている在留資格の1つである「技術・人文知識・国際業務」の就労資格で従事可能な具体的な職種は、
文系では、営業、コーポレート部門、マーケティング、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられ、
一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。

「技術・人文知識・国際業務」での在留資格取得の場合、現場業務中心であったり、外国人のもつ専門性が業務内容と一致していない場合は、在留資格の申請が通らない、勤務し始めても不法労働として摘発され、行政指導を受けることもございます。

在留資格の詳細は、「在留資格についてわかりやすく解説!」にて、ご確認いただけます。

4.外国人採用過程でのポイント

・募集「求人票の書き方」

外国人採用だからということで、別途求人票を用意する必要はございません。
たた、募集の際に気を付けるべきポイントは2つあります。

1つ目は、国籍指定の表記の禁止です。
職業安定法に基づき、国籍や人種、宗教等を理由とした差別的な記載は禁止されています。
そのため、「インドネシア人募集」という記載は認められておりませんので、「インドネシア語がネイティブで話せる方」や「インドネシアの文化やマーケット市場に対して知見がある方」などスキルや経験に応じた記載をする必要がございます。

2つ目は、給与は日本人と同様、またはそれ以上にすることです。
外国人を採用する際は、外国籍だからということを理由に給与をさげることはできません。
給与が日本人よりも低いと就労資格(VISA)が下りないこともあるので、要注意項目です。

また、より母集団を獲得し、外国人採用を円滑に行うためのポイントは、「外国人採用のポイント - 求人票の書き方編 -」よりご確認いただけます。

・面接

外国籍だからといって特別なことをする必要はございません。
アイスブレイクなどで「なぜ日本にきたいのか」「日本でどうして働きたいのか」という質問を行っていただくことで、相互理解をしやすいと思います。

言語の壁や文化的背景の違いから、暗黙の了解が暗黙のままでは解決しないこともあるため、評価制度や待遇等は、面接を通してしっかりお伝えいただくことで、入社後のミスマッチを少なくすることに繋がるかと思います。

留学生採用向けの面接時のポイントになりますが、「外国人採用のポイント~面接編~」でも詳しく説明しています。

また、新卒採用向けにはなりますが、他社と差別化し、より優秀な人材から内定承諾頂くための施策について、「外国人採用 - 他社との差別化方法 - 」で解説しております。

こちらの情報も参考に頂けますと幸いです。

5.採用が決定した後の必要手続き

> 次に採用が決定したあとの手続きについてご説明いたします。

・在留資格の取得

今回は、在留資格の中でも「技術・人文知識・国際業務」の申請を海外から行う場合についてご案内します。

在留資格認定書の作成(企業もしくは行政書士)
パスポートや写真、職務経歴書など必要書類を準備(内定者)
 ↓
在留資格認定証明書(通称COE)の交付を入国管理局に申請(企業)
 ↓
許可がおり、在留資格認定書が手元に届いたら、内定者に原本を送付(企業)
 ↓
海外現地の日本大使館/総領事館等で査証(VISA)を申請(内定者)
 ↓
入国・入社

在留資格の種類や、申請をする際に気を付けるべきポイント、留学からの切り替えや転職などですでに日本国内にいる人(在留資格をすでに保有している人)の手続きフローについては、「在留資格についてわかりやすく解説!」にて詳しく解説していますので、ご確認ください。

・受入~入社前後に必要な手続き

在留資格の申請まではできたものの、その後受入から入社前後にどのような手続きが必要かどうかについて最後にご説明いたします。

・入社前の手続き 就業規則や社内ルールなどを細かく説明するオリエンテーションを実施することを推奨しております。
特に、時間に対する考え方は、文化や慣習の違いから勤務開始後問題がおきやすい部分であるので、具体例を用いて説明するとよいと思います。

・入社後

企業は、外国人雇用状況の届け出をハローワークに届けることが義務付けられております。届出では「氏名、在留資格、企業情報」などを提出します。
申請内容は、難しいものではなく、またオンラインで申請可能なため入社後の社内フローに入れ込むことを推奨しております。この届出を申請し忘れた場合の罰則となるので、要注意です。

また、候補者は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、転入の届出を行う必要があります。
上記の詳しい手続き方法は「外国人採用 - 採用決定後に必要な手続き -」にてご確認いただけます。

6. まとめ

外国人採用において、必要となる情報をまとめてお伝えしました。

外国人採用において一部負担がかかる場合があるかもしれませんが、一時的な課題を乗り越えることで各社様の更なる発展に繋がると思います。

弊社で在留資格取得のサポート、入社前後のサポート等も行っておりますので、下記ボタンよりご連絡ください